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家庭用太陽光発電が普及し、電気の自給自足をする方が増えています。
発電した電気を自宅で使用する自家消費だけでなく、余った電力を電力会社に売電できるため、電気代の大幅な削減も可能です。
しかし、その売電収入に対して確定申告が必要かどうか、疑問に思ったことはありませんか?
実は、多くの場合、家庭用太陽光発電(10kW以下)の売電収入で確定申告は必要ありません。
以下の表をご覧ください。
給与所得者の場合 | 売電収入が20万円以下であれば確定申告は不要 一般的な家庭用太陽光発電の場合、売電収入が20万円を超えることは稀 |
自営業者や事業所の場合 | 売電収入が48万円以上になると確定申告が必要 |
不動産物件に太陽光発電を設置している場合 | 売電収入は不動産所得となり、確定申告が必要 |
この表のように給与所得者の場合、売電収入が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
ただし、売電収入以外にも副業など別の収入がある場合は、それらと売電収入の合算が20万以上になると確定申告が必要になります。
確定申告が必要なケースで申告を怠ると、脱税とみなされ、「延滞税」や「無申告加算税」が課されるので注意が必要です。
今回は太陽光発電の確定申告について、詳しく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
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太陽光発電による売電収入が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
売電収入は、税法上「雑所得」に分類される収入に該当し、規定を超える収入がある場合には申告義務が生じるためです。
また、副業などによる給与以外の収入も雑所得となり、それらの合計が20万円を超える場合にも確定申告が必要なので注意してください。
なお、太陽光発電に必要な経費(点検・修理費など)を収入から差し引いた金額が20万円以下になる場合には確定申告は不要です。
自営業者や事業所で太陽光発電を導入する場合、発電容量50kW以上またはフェンスなどで適正に管理されていれば、その売電収入は事業所得として計上されます。
個人事業主や自営業者は合計の所得が年間48万円を超えると確定申告が必要です。
これは家庭用の基準(20万円)とは異なるため、注意してください。
また、売電収入が少なくても事業全体の所得が年間48万円以上になれば確定申告が必要です。
大規模な太陽光パネルを設置し、年間60万円の売電収入がある事業所を考えてみましょう。
必要経費が10万円だとすると、課税対象となる所得は50万円です。
これは48万円を超えているため、確定申告が必要です。
太陽光発電を不動産物件に導入している場合も、確定申告が必要になることがあります。
たとえば、賃貸アパートやマンションの屋上に太陽光パネルを設置して、共用部分やエレベーターの電力を賄い、余った電力を売電するケースが考えられます。
この売電収入は「不動産所得」として扱われるため、確定申告では賃貸収入と一緒に申告をする必要があります。
太陽光発電で得た余剰電力を売電した場合、その収入は賃貸収入と同じ「不動産所得」に含めます。
売電収入からパネルの設置費用やメンテナンス費用などの経費を引いた額が課税対象です。
たとえば、年間20万円の売電収入があり、経費が5万円だった場合、差し引きした15万円が所得として計上されます。
もし設置した太陽光発電の規模が10kW以上で、発電した電力をすべて売電している場合は、不動産所得ではなく「事業所得」または「雑所得」として申告する必要があります。
この場合、以下の違いに注意が必要です:
太陽光発電を不動産物件に導入することで、入居者へのアピールや収益向上が期待できますが、売電収入の申告方法を正しく理解することが大切です。
不動産所得か事業所得かによって扱いが変わるため、自分の状況に合わせた正確な確定申告を行いましょう。
参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
太陽光発電の確定申告について、「もし申告をしなかったら税務署に知られてしまうのかな?」と心配される方もいるかもしれません。
結論としては、ほぼ確実に税務署にバレます。
なぜなら、太陽光発電で得た売電収入は、電力会社を通じて支払われるため、その金額は電力会社に記録されています。
そして、その情報は税務署にも報告される仕組みです。
たとえば、銀行の取引記録が残るように、売電収入の記録もきちんと管理されています。
もし確定申告が必要なのに申告を怠ると、「延滞税」や「無申告加算税」といった罰則が科されることがあります。
これらは本来支払うべき税金に加算されるため、結果的に余計なお金を支払うことになってしまいます。
たとえば、少額だから大丈夫だろうと放置してしまった場合でも、後から税務署から通知が来て、追加で支払うことになるかもしれません。
こうした事態を避けるためにも、少額でも確定申告が必要な場合は忘れずに対応することが重要です。
もし確定申告をしなかったらどうなるのか、ちょっと不安になりますよね。
実は、確定申告をしないと「脱税」と見なされてしまう可能性があります。
その結果と「無申告加算税」・「延滞税」といったペナルティが科せられてしまい、本来払うべき税金に加えて、追加の支払いが必要になることも。
たとえば、太陽光発電の売電収入を申告せずに放っておくと、後から税務署から連絡が来て、思わぬ出費が発生するかもしれません。
太陽光発電による売電収入があるにもかかわらず、確定申告を怠ると、「無申告加算税」というペナルティが課されます。
これは、本来納めるべき税額に対して追加で支払う罰則金であり、その割合は以下のように定められています。
例えば、納付すべき税額が70万円の場合、最初の50万円に対しては15%、残りの20万円に対しては20%の無申告加算税が加算されます。
これにより、追加で支払う金額は以下の通り計算されます。
合計すると、80,000円の無申告加算税が課されることになります。
このように、無申告加算税が課されると、太陽光発電による売電収入から得られる利益が大きく減少してしまいます。
結果として、太陽光発電の導入による経済的なメリットが損なわれる可能性があります。
太陽光発電などに関する確定申告の無申告が発覚した場合、元々予定されていた納税額に、「無申告加算税」に加えて「延滞税」が課されます。
一定の割合を掛けた金額が加算される点に注意が必要です。
納付期限の翌日から2ヶ月までは原則「年7.3%」の延滞税が元々の納税額に加算されます。
そして、納期限から2ヶ月が経過してからは原則「年14.6%」が加算されるようになります。
参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
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太陽光発電を運用していく上で意識していきたいのが、課せられる税金です。
太陽光発電にかかる消費税・所得税・固定資産税という3つの税金について、詳しく見ていきましょう。
太陽光発電に関わる税金の中でも、最も身近なのが「消費税」です。
この消費税は、私たちが普段の生活で必ず目にする税金ですよね。
どんな商品やサービスにも一律でかかるので、例えば文房具を買うときや温泉旅館に宿泊するときにも必ず含まれています。
大人から子どもまで、社会にいるすべての人が同じ税率で負担する、まさに日常的な税金です。
そんな消費税は、太陽光発電にももちろん関係しています。
太陽光発電を始める際には、ソーラーパネルを購入したり、電気工事業者に設置をお願いしたりする必要がありますよね。
これらの費用にはすべて消費税が含まれています。
たとえば、ソーラーパネルの購入費用が100万円の場合、消費税(10%)が加わり、実際に支払う金額は110万円になります。
同じように、設置費用が50万円だったら、消費税を含めると55万円です。
これらは太陽光発電を始めるために必要な初期費用の一部ですが、消費税の負担も考えて計画を立てることが大切です。
太陽光発電は初期費用が大きな投資になる分、導入後は電気代の節約や売電収入でそのメリットを実感できます。
でも、そのためには消費税を含めたトータルのコストをしっかり把握しておくことが大切です。
太陽光発電で得られた売電収入は、雑所得、事業所得、不動産所得のいずれかに分類されます。
3つの所得のいずれに分類される場合でも、所得税は課せられるということは頭に入れておきましょう。
太陽光発電による売電収入から必要経費を引くことで所得金額が求められ、ここから所得控除を引くと課税所得金額が計算できます。
この金額によって課税率が変化し、収入の額が大きいほどに課税額が高くなっていきます。
ただし、所得税は10kW未満の家庭用太陽光発電については課税されません。
しかし、家庭用太陽光発電についても年間20万円以上の売電収入がある場合は確定申告が必要になるため、ルールを把握しておくことが大切です。
固定資産税とは土地や家・ビルなどの不動産をはじめ、さまざまな償却資産などを対象として課せられる税金です。
固定資産税は地方自治体によって評価が行われており、評価基準には固定資産評価基準が用いられています。
固定資産という名前の通り、「移動ができないもの」が固定資産税の対象になると定義されており、多くの太陽光発電は架台設置であるため移動が可能であると見なされ、課税されません。
一般的な太陽光発電の場合、屋根や地面に架台を設置した上で、そこに太陽光パネルを乗せる形で導入されるケースが多いのが特徴です。
この架台に太陽光パネルを乗せている状態は、「パネルを取り外せる」=「移動可能なもの」として見なされることから、固定資産税がかかりません。
この移動ができない太陽光パネルにあたるのは、屋根材そのものがパネルになっている屋根一体型の太陽光発電に限られ、固定資産税が課せられるのは限定的なケースだといえます。
また、屋根一体型の太陽光発電のほかに固定資産税がかかってくるケースとしては、発電出力が10kWを上回る場合が挙げられます。
10kW以上の太陽光発電は産業用にあたるというのが課税の理由ですが、接地面積が限られる住宅用の出力が10kWを上回ってくることはあまりないでしょう。
太陽光発電を導入する目的は、電気代の節約や売電収入で家計を助けることが多いですよね。
しかし、事業所や不動産物件に太陽光発電を設置すると、売電収入には税金がかかる場合があり、それが思わぬ負担になることも。
そんな時に役立つのが、太陽光発電にかかるさまざまな費用を経費として申告する方法です。
経費を正しく計上することで、税金を軽減し、太陽光発電のメリットを最大限に活用できます。
以下の表は経費として申告が可能な費用です。
経費として申告が可能な費用 |
点検・メンテナンス費用 |
清掃費用 |
減価償却費 |
修理費用 |
固定資産税 |
ローンの利息 |
土地の購入費・賃借料 |
管理費用 |
次に、申告可能な経費の項目について詳しく見ていきましょう。
太陽光発電における代表的な経費として挙げられるのが、点検・メンテナンス費用です。
太陽光発電の設備を安定して稼働させていくためには、点検とメンテナンスが欠かせません。
FIT認定を受けない完全自家消費型で出力50kW未満の太陽光発電以外は設置後1年で1度目の点検を行い、それ以降は4年おきに点検を行っていくことが義務付けられています。
メンテナンスが義務 | FIT認定を受けた太陽光発電 | 出力50KW以上の太陽光発電 |
メンテナンスは任意 | 非FITで出力50kW未満の太陽光発電 |
2017年までは点検は義務化されていなかったため、古い資料などを見て、点検の必要はないと間違えてしまわないように注意しておかなければなりません。
点検やメンテナンスを行う際には、一定の費用が発生してしまいます。
必ず発生するこの費用は、経費として申告することが可能ですので、しっかりと把握しておきましょう。
太陽光パネルは、汚れが溜まると発電効率が落ちてしまい、売電収入や節約効果が減ってしまいます。
だからこそ、定期的に清掃して綺麗な状態を保つことがとても大切です。
ただし、パネルは屋根の上など高い場所に設置されていることが多いので、自分で清掃しようとすると転落や感電の危険があります。
そのため、清掃は専門の業者に頼むのが安心・安全です。
清掃にかかる費用は経費として申告できるので、税金を少しでも抑えることもできます。
また、パネル表面の清掃だけでなく、パネル上に影を作る草木の伐採なども同様に経費として申告可能です。
これら清掃のタイミングは、1年に1回が目安ですが、砂ぼこりが多い場所や台風の後などは早めに清掃を検討してください。
定期的な清掃で太陽光発電の性能をしっかり保って、最大限のメリットを引き出しましょう!
太陽光発電の費用をうまく管理するために知っておきたいのが「減価償却費」です。
これは、太陽光発電システムの購入費用を、法定耐用年数(太陽光発電は17年)に分けて少しずつ経費として計上する仕組みです。
一度に全額を計上するのではなく、長期的に分散させることで負担を軽くするのがポイントです。
減価償却の方法には2つあります:
例えば、300万円の太陽光発電システムを導入した場合、定額法なら毎年約176,500円を経費として計上できます。
一度選んだ方法は3年間変更できないので、自分の収支計画に合ったものを選ぶことが大切です。
例えば、個人や小規模な事業所などで減価償却する場合にはシンプルな定額法を、大規模な太陽光発電の場合には初年度に多く計上できる定率法を選択されることが多いです。
減価償却を正しく使えば、費用をうまく分散して税金を抑えられます。
太陽光発電は優れた耐久性を備えた設備ですが、台風や地震などの自然災害、また長期間の使用による劣化でトラブルが起きることもあります。
万が一、破損や不具合が発生した場合は、自分で修理をしようとせず、必ず専門業者に依頼してください。
電気を扱う設備なので、感電やさらなる故障のリスクがあります。
修理にかかる費用は経費として申告できます。
例えば、台風でパネルが壊れ、修理に10万円かかった場合、この金額を経費として計上すれば、税金を抑えることができます。
ただし、申告には領収書や請求書が必要なので、忘れずに保管しておきましょう。
また、大きな修理が必要になる前に、定期的なメンテナンスを行ったり、保険に加入しておくと安心です。
太陽光発電に固定資産税が課されるのは、以下のケースです。
一般的な住宅用太陽光発電(10kW以下)は架台を使って設置することもあり、固定資産税がかからないことがほとんどです。
課税された固定資産税は、事業用として運用している場合、経費として申告できます。
たとえば、設備の評価額が200万円の場合、年間固定資産税は約28,000円ですが、この金額を経費に計上することで税金負担を軽減できます。
太陽光発電にかかる費用の中で、ローン利息や損害保険料などは、経費として申告できることをご存じですか?
たとえば、ローン利息が年間5万円、損害保険料が1万2,000円かかった場合、これらを経費として計上することで、税金を抑えることができます。
経費として申告するためには、太陽光発電に直接関係する支出であることがポイントです。
たとえば、太陽光発電の稼働状況をモニタリングするための機器代や通信費用も経費計上できるでしょう。
これらを確実に経費計上するために、ローン契約書や支払い明細など、支出を証明できる書類をしっかり保管しておきましょう。
太陽光発電の設置のために土地を購入した場合、その費用は経費として計上可能です。
土地を購入した場合は、固定資産として購入費用を減価償却として分割計上します。
一方、土地を借りた場合の賃借料も、その年の経費として申告できます。
土地関連費用を経費にすることで税金負担を軽減でき、太陽光発電の運用をより効率的に行えます。
太陽光発電を運用していると、防犯カメラの設置やモニタリングシステムの利用料、草刈り費用など、意外といろいろな管理費用がかかることがあります。
でも、これらの費用は、太陽光発電に直接関係していれば経費として申告できる場合があります。
たとえば、盗難防止のために監視カメラを設置したり、雑草がパネルに影響しないように草刈りをしたりと、設備を維持管理するための費用は経費として認められることが多いです。
申告する際には、領収書や契約書をきちんと保管しておくことがポイントです。
管理費用をきちんと経費に計上すれば、税金を減らして太陽光発電をもっと効率よく活用できます。
この記事では太陽光発電について、確定申告は必要なのかを詳しくご紹介させていただきました。
具体的な内容については上記の項目で細かく述べさせていただいた通りですが、大まかには10kW未満の家庭用太陽光発電については確定申告が必要ないケースが多いということを覚えておくと良いでしょう。
新築時やリフォーム時に導入されることが多い屋根一体型太陽光発電についてはその限りではありませんが、こちらは特殊な運用となるため、導入時に説明を受けることになるかと思います。
また、確定申告は未申告などの不備があると、ペナルティが課されることになってしまい、せっかく得られるはずだった金銭的なメリットが大幅に減ってしまう可能性があります。
面倒に思えるかもしれませんが、太陽光発電を正しく運用していくための大切な決まりですので、確定申告に関するルールは正しく把握しておくようにしましょう。
エコ電気サービスでは、太陽光発電はもちろん、取り扱いのある蓄電池やV2Hシステムなど、全ての商品を適正価格でご案内することをお約束しています。
まだ太陽光発電のメーカーなどがお決まりでない場合、専任の担当者が一緒にメーカーを選定しますので、ご安心ください。
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このページの下部より簡単にお問い合わせできます、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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