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家庭用蓄電池の設置にも関わる消防法が2024年1月に改正されました!

家庭用蓄電池の設置にも関わる消防法が2024年1月に改正されました!

蓄電池を設置する際は基本的にメーカーの設置要件を遵守していれば問題ありません。

しかし、一定の蓄電容量を超える蓄電池を設置する際にはメーカーの設置要件に加えて、消防法による規制を考慮する必要があります。

その消防法について、2024年1月に一部規制が改正されました。

これは多種多様な蓄電池が普及してきたことで、これまでの消防法では実態に則した規制が難しくなってきたためです。

今回の記事では消防法の中でも蓄電池の設置に関わる部分を、2024年の改正以前と改正以降に分けて解説していきます。

(動画でも解説しています!)

この記事のタップできる目次

蓄電池と消防法の関係

蓄電池と消防法の関係

消防法とは火災の予防・警戒・鎮圧、国民の身体及び財産を火災から保護することに加えて、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、建築物などについて防火・消防上必要な規制を定めた法律です。

たとえば、火災報知器の設置は消防法において、一戸建て・マンション・アパートなど問わず義務化されています。

一般家庭にも広く普及している蓄電設備においても、引火性液体を使用していることから、一定の容量を超える製品については危険物として消防法による規制の対象となっています。

とはいえ、一般的な家庭用蓄電池やポータブルバッテリーなどは容量が大きくないので、ほぼすべての製品が規制の対象外です。

蓄電設備に対しての消防法は、商業設備や工場などで活用されている大規模な蓄電設備の安全性を担保するために運用されています。

しかし、海外メーカーの家庭用蓄電池の中には消防法による規制の対象となる製品も存在します。

海外メーカーの大容量蓄電池をご検討中の方は消防法も考慮に入れて検討しましょう。

蓄電池の設置にも関わる消防法が改正された背景

蓄電池の設置にも関わる消防法が改正された背景

これまで運用されてきた蓄電設備に対する消防法は、業務用の鉛蓄電池を前提とした条文が多くありました。

蓄電技術の進歩に伴い、リチウムイオン電池などの様々な種類の蓄電設備も広く普及してきたことから、普及の実態により則した規制への変更が求められるようになりました。

たとえば、以前までは「定格容量4800Ah・セル以上の蓄電設備」が規制対象でしたが、これを電力量(kWh)で換算すると鉛蓄電池では9.6kWhになるのに対して、より電圧の大きいリチウムイオン電池では17.76kWhとなります。

このように以前までの消防法では、蓄電池の種類ごとに一定の安全性を保つことが困難な場合があったため、いくつかの規制が改正されています。

今回の消防法改正にはこのような背景があります。

2023年までの消防法

2023年までの消防法

2023年までは鉛蓄電池を前提とした規制が行われていました。

多くの条文が、蓄電池の種類ごとに分けられてはいなかったので、本来は必要のない条文も含まれていました。

以下の項目は2023年まで実施されていた規制の一部です。

参考:東京消防庁「火災予防条例等の一部改正について(蓄電池設備に係る基準の見直し)

定格容量4800Ah・セル以上の蓄電池が対象

以前までの消防法では定格容量4800Ah・セル以上の蓄電池が規制の対象となっていました。

こちらの容量を電力量(kWh)に換算すると、リチウムイオン電池の場合は17.76kWhです。

そのため、これまで国内で流通している家庭用蓄電池は17kWh未満が一般的でした。

一般家庭が1日に消費する電力は約10kWh前後となっていますが、これから全館空調などの電力消費の大きい住宅設備が一般的になった場合、これまでの蓄電容量では物足りなくなる可能性があります。

2024年からは消防法の改正により、安全対策のなされた蓄電池の場合は20kWhまで規制の対象にならずに設置可能です。

規制以上の蓄電容量をもつ蓄電池を設置する場合、管轄の消防署に申請する必要があります。

耐酸性のある床に設置する

以前までの消防法ではアルカリ蓄電池以外の蓄電設備は、耐酸性のある床に転倒防止措置を施して設置する必要がありました。

これは消防法で想定されている蓄電設備が開放型鉛蓄電池であったためです。

鉛蓄電池では内部に電解液に希硫酸を用いるため、万が一転倒などで希硫酸が漏れ出た場合、非常に危険です。

こちらの規制は密閉型蓄電池の普及が進んだため、2024年からは明確に開放型鉛蓄電池に対しての規制に改正されました。

転倒防止措置の実施

アルカリ蓄電池については耐酸性の床に設置する必要はありませんが、転倒防止措置を実施する必要があります。

これは2024年の改正で全ての蓄電池に適用されるようになりました。

屋外設置の場合、雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式のものとすること

規制対象の蓄電池を屋外に設置する場合、雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式とする必要がありました。

キュービクルとは変圧器や保護装置などを収めた鋼板製の箱で、直射日光や雨風、小動物の侵入を防ぎ、電気設備を安全に運用するために設置されます。

2024年からはキュービクル式に限定せず、雨水等の浸入防止の措置が講じられたものであれば設置できるようになりました。

キュービクル式のものは換気・点検・整備のために必要なスペースを確保

キュービクル式蓄電池を設置する場合は、換気・点検・整備のために必要なスペースを確保する必要があります。

この条文が作成された頃は規制対象の蓄電池は、ほとんどキュービクル式であったことが想像できます。

2024年からキュービクル式に限定せず、規制対象の蓄電池全てで換気・点検・整備のスペースを確保する必要があります。

延焼防止のため建築物から3m以上の離隔距離をとって設置する

規制対象の蓄電設備を屋外に設置する場合、延焼防止のために建築物から3m以上の離隔距離をとって設置する必要があります。

火災予防に効果的であると認められたキュービクル式蓄電池を設置する場合は例外として3m未満での設置が可能です。

また2024年からは追加の安全対策(JIS C 4412等)に適合した蓄電池も規制の対象外となります。

水が侵入・浸透する恐れのない場所に設置する

蓄電設備は電気を蓄えておく設備です。

蓄電池を設置する場所は水が侵入したり、浸透する可能性のない場所に設置しなければいけません。

万が一、蓄電池から漏電してしまった場合、感電の恐れがあり非常に危険です。

2024年1月から改正された消防法

2024年1月から改正された消防法

2024年1月、蓄電池の設置にも関わる消防法が改正されました。

今回の改正により、ほとんどのケースで設置可能な蓄電設備の選択肢が広がったはずです。

ここでは、改正された項目を詳しく解説します。

総務省消防庁「蓄電池設備の規制の見直しについて

規制の対象を蓄電容量10kWh以上の蓄電池に改正(出火防止措置(JIS C 4412等)が講じられた蓄電池設備は20kWh以上が規制対象)

2024年1月からはこれまでの定格容量4800Ah・セル以上ではなく、蓄電容量10kWh以上の蓄電池が消防法の規制対象となります。

以前までのAh・セルの場合、最終的な蓄電容量は電圧によって決定します。

しかし、蓄電池の種類によって電圧が異なるため、規制制定当時に想定されていた鉛蓄電池と近年普及が進んでいるリチウムイオン電池などその他の蓄電池とは規制対象の蓄電容量がバラバラになってしまっていました。

今回の消防法改正で一律蓄電容量10kWh以上となったことで、同様の安全基準で様々な種類の蓄電設備を導入することが可能となったのです。

また、追加の出火防止措置(JIS C 4412等)が講じられた蓄電池設備については、20kWh以上が規制対象となってことで、家庭用蓄電池においてこれまでの規制によりも大容量の蓄電池が設置できるようになりました。

耐酸性のある床に設置する必要があるのは鉛蓄電池のみに改正

耐酸性のある床への設置義務は鉛蓄電池を想定してのことでした。

そのため、今回の改正で鉛蓄電池以外の蓄電設備については、耐酸性のある床への設置義務は除外される運びとなりました。

この改正によって多くの施設でより容易に蓄電設備が導入できるでしょう。

全ての蓄電池は転倒防止措置に加えて、容易に亀裂や破損のしない構造とすること

これまで転倒防止措置はアルカリ蓄電池を対象としていました。

しかし、基本的な安全対策として転倒防止措置は重要であることから、2024年から全ての蓄電設備が対象となりました。

また、加えて亀裂や破損が容易に発生しない構造とすることが求められます。

屋外設置の場合、雨水等の浸入防止の措置が講じられたものすること

これまでは屋外に蓄電設備を設置する場合には、雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式のものでなければ設置することができませんでした。

しかし、2024年からはキュービクル式に限定せず、雨水等の浸入防止の措置が講じられた蓄電設備であれば設置ができるように改正されました。

キュービクル式に限定してしまうと、大容量の家庭用蓄電池などが設置できない可能性もありましたが、こちらの内容であれば問題なく設置できるでしょう。

換気・点検・整備のために必要なスペースを確保

換気・点検・整備は蓄電設備を安全に使用するために重要です。

これまでの消防法ではキュービクル式の蓄電設備のみが対象となっていました。

2024年からの改正によって、消防法による規制の対象となる蓄電設備はすべて換気・点検・整備に必要なスペースを確保することが必須となりました。

延焼防止のため壁面から3m以上離して設置する(追加の安全対策(JIS C 4412等)に適合したものは緩和)

これまでの消防法による規制だと、すべての蓄電設備は壁面より3m以上離して設置する必要がありました。

例外として、火災予防に効果的であると認められたキュービクル式蓄電池を設置する場合は3m未満での設置が可能です。

2024年からは、この例外に追加の安全対策(JIS C 4412等)に適合した蓄電設備が加わります。

この安全基準の一つであるJIS C 4412は国や自治体が実施する補助金の交付条件になっていることも多く、2024年以降に国内で販売されている家庭用蓄電池はほぼ全て適合しています。

参考:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「蓄電システム製品登録 2019年4月

2024年の消防法改正によって、より大容量の蓄電池をご家庭に設置することができるようになりました!

2024年の消防法改正によって、より大容量の蓄電池をご家庭に設置することができるようになりました!

2024年度の消防法改正は主に事業用蓄電設備の導入拡大を後押しするための施策となりますが、家庭用においても大容量蓄電池の設置が可能となりました。

今後、太陽光発電や蓄電池の性能が上昇していくなかで、電気の自給自足がより実現しやすくなったと言えます。

大容量蓄電池を導入することで、昼間に太陽光発電が発電した電力のうち、ご家庭で消費しきれない余剰電力をたくさん蓄えることが可能です。

そうすることで電力会社から電気を買う量を減らすことができ、電気代を大幅に削減することも可能です。

近年は夏は以前より暑く、冬は以前よりも寒い日々が続いており、電気代の高騰と併せて光熱費が年々高くなっています。

この機会に大容量タイプも含めて、家庭用蓄電池をご検討してみてはいかかでしょうか。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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